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災害弔慰金・災害障害見舞金の申請の仕方

災害が発生した場合、その災害で家族を亡くした遺族には「災害弔慰金」、精神や身体に障害を負った人には「災害障害見舞金」が支給されます。支給対象になるのは、1つの市区町村で5世帯以上の住家が滅失した地域、災害救助法が適用された市区町村を含む都道府県が2以上ある地域などの災害の場合です。

ただし、避難指示に従わなかった場合など、支給されないケースもありますので、詳しくは市区町村に問い合わせしましょう。

順に見ていきます。

災害弔慰金の申請の仕方

  • 災害弔慰金の金額
  • 死亡者が主たる生計維持者の場合:500万円
  • 死亡者がその他の場合:250万円

受給できる遺族・順序

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母

必要書類

  • 罹・災証明書
  • 死亡者の遺族であることの証明書類

災害障害見舞金の申請の仕方

災害障害見舞金の金額

  • 障害を負った人がが主たる生計維持者の場合:250万円
  • 障害を負った人がその他の場合:125万円

災害障害見舞金の対象となる主な障害の程度

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を失った方
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全て失った方
  7. 両下肢をひじ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全て失った方
  9. 精神または身体の障害が重複する場合、重複する障害の程度が前各号と同程度以上認められる方

必要書類

  • 罹災証明書
  • 医師の診断書

※災害障害見舞金が支給されたあとに、対象者が死亡した場合は、さらに災害弔慰金を受給されることができます。ただし、その場合は災害障害見舞金を減額されます。

 

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