災害が発生した場合、その災害で家族を亡くした遺族には「災害弔慰金」、精神や身体に障害を負った人には「災害障害見舞金」が支給されます。支給対象になるのは、1つの市区町村で5世帯以上の住家が滅失した地域、災害救助法が適用された市区町村を含む都道府県が2以上ある地域などの災害の場合です。
ただし、避難指示に従わなかった場合など、支給されないケースもありますので、詳しくは市区町村に問い合わせしましょう。
順に見ていきます。
災害弔慰金の申請の仕方
- 災害弔慰金の金額
- 死亡者が主たる生計維持者の場合:500万円
- 死亡者がその他の場合:250万円
受給できる遺族・順序
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
必要書類
- 罹・災証明書
- 死亡者の遺族であることの証明書類
災害障害見舞金の申請の仕方
災害障害見舞金の金額
- 障害を負った人がが主たる生計維持者の場合:250万円
- 障害を負った人がその他の場合:125万円
災害障害見舞金の対象となる主な障害の程度
- 両眼が失明した方
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を失った方
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全て失った方
- 両下肢をひじ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全て失った方
- 精神または身体の障害が重複する場合、重複する障害の程度が前各号と同程度以上認められる方
必要書類
- 罹災証明書
- 医師の診断書
※災害障害見舞金が支給されたあとに、対象者が死亡した場合は、さらに災害弔慰金を受給されることができます。ただし、その場合は災害障害見舞金を減額されます。